知っておきたい介護保険のこと

介護保険サービス

そういえば、私も40歳になってから介護保険料を支払っているわ。でも、介護保険ってどうやって使ったらいいの?

はい。介護保険サービスをご利用になるには、申請などの手続きが必要になります。1人1人の状況により、ご利用までの手順は様々です。
なじみがなく分かりにくい部分もあると思いますが、ご相談をいただければそれぞれに必要な介護サービスが受けられるようにお手伝いすることができます。
私たちケアマネジャーにご相談ください!

ケアマネジャー

ケアプランセンターココロ
0277-55-5422
月~金/8:30~17:30
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介護が必要かも、と感じたら

「膝や腰が痛く、1人で外出することができない
物忘れが多くなり、火の不始末など心配で1人にしておけない」
「入院してから動きづらく、家にこもりがちになってしまった」…など、
年齢を重ね、ご自身あるいはご家族
日常生活で不自由な思いをされていませんか?
それは、介護について考えるタイミングかもしれません。介護が必要かも[介護保険制度]を利用すると、お悩みに応じた様々な介護サービスを受けることができます。
これらをうまく活用することで適切な介護を受けたり、
ご家族の負担軽減にもつながります。
ここでは、介護保険とはどんなものか、どのようなサービスを受けられるのか、
利用するにはどうしたらいいのか、ご紹介していきます。

介護保険で受けられるサービス


介護保険サービスを使うには

第1号被保険者
介護や日常生活の手助けなど必要な方が介護保険サービスを利用できます。
第2号被保険者
[ 特定疾病 ]に該当する場合に限り介護保険サービスを利用できます。

介護保険サービスを使い始めるまで、結構な手順があるのね…

そうですね。申し込んで即日スタート、というようにはいきません。しかし、全てご自身でやらなければいけないというわけではありません。
私たちケアマネジャーの所属する、ケアプランセンターや、お住まいの地域の包括支援センターにご相談いただくことで、円滑に介護サービスを利用できるようお手伝いさせていただきます。

ケアプランセンターココロ


介護保険サービス利用までの流れ


まずは専門機関に相談しましょう
初めて介護保険サービスを利用したいと思った場合、わからないことがたくさんあると思います。そのような不安を解消したり、介護を適切に行っていくためのお手伝いをする専門家・介護支援専門員(ケアマネジャー)にまずはご相談ください。
具体的な相談先として、先ほどご紹介したケアプランセンターや、お住まいの市区町村の地域包括支援センター、ケガや病気で入院した場合には、入院先の相談員等にも相談可能です。


要介護認定の申請
介護保険サービスを利用するには、要介護認定(日常生活において介護等の手助けが必要であるという認定)を受ける必要があります。これを受けるためには、市区町村または地域包括支援センターへの申請が必要になります。必要な書類をそろえて申請を行いましょう。
また、ご本人による申請が難しい場合は、ご家族が代わりに申請することも可能です。
申請の際に必要なもの
  • 申請書(役所や地域包括支援センターに置いてあります)
  • 介護保険者証(65歳以上の場合)
  • 医療保険者証(40~64歳の場合)
  • 本人確認書類(免許書、パスポートなど)
  • 番号(マイナンバー)確認書類
  • 主治医の情報(医師名、医療機関の名称、所在地、電話番号)
16の特定疾病
  1. 末期がん
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期(40~64歳)における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  1. 早老症
  2. 他系統萎縮症
  3. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  4. 脳血管疾患
  5. 閉塞性動脈硬化症
  6. 慢性閉塞性肺疾患
  7. 両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症


認定調査~審査判定
要介護認定の申請が済んだら、介護度を判定するための認定調査が行われます。
認定調査では、市区町村の職員がご自宅を訪問してご本人やご家族にお話を伺い、心身の状態を確認します。
調査での様子や主治医による意見書の内容に基づき、コンピュータによる一次判定と、審査会による二次判定が行われます。
認定調査の流れ
介護認定の申請を受けてから結果を通知するまで、原則として30日以内に行うことになっています。
申請した本人宛に郵送で届きますので、忘れずにチェックしましょう。


介護認定の通知
介護認定審査会の判定が完了すると、認定の通知が郵送でご自宅まで届きます。
認定は[ 要支援1・2 ]から[ 要介護1~5 ]までの7段階および[ 非該当 ]に分類されます。
介護度について
要支援、要介護認定を受けると、様々な介護保険サービスを1割(一定以上の所得者は2割)の自己負担で受けることができます。
ただし、1ヶ月間で利用できる介護サービスには介護度により[ 利用限度額 ]が設定されており、限度額を超過した分はすべて自己負担となります。

1ヶ月あたりの利用限度額
要支援150,320円/5,032単位
要支援2105,310円/10,531単位
要介護1167,650円/16,765単位
要介護2197,050円/19,705単位
要介護3270,480円/27,048単位
要介護4309,380円/30,938単位
要介護5362,170円/36,217単位

利用限度額を超過した場合


サービス計画書の作成
介護度の認定を受け、介護サービスを利用するにあたり、介護(予防介護)サービス計画書が必要になります。
これは、サービスを利用する1人1人の状況に合わせて、どんなサービスをどのくらい受けるかという内容を決めるもので、ケアプランとも言います。介護保険で受けられる様々なサービスは、このケアプランをもとに行われることになります。
ケアマネジャー(介護支援専門員)という職種の人が担当となり、今後どのように過ごしていきたいかなどご本人やご家族のお悩みやご希望を考慮して、状況に合ったケアプランの作成をお手伝いしてくれます。ケアマネジャーは、介護生活においてパートナーともいえる大切な存在なので、介護についてのお悩み等、納得がいくまでしっかりと相談しましょう。

どこでサービス計画書(ケアプラン)を作ってくれるの?

*要支援1・2の場合

地域包括支援センター

*要介護1~5の場合

居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)

6
サービス担当者会議
ご本人・ご家族の他、ケアプランに記載されるサービスの担当者が集まり、ケアプランの確認・検討・方向性を話合います。
サービス利用に向けて、ご本人・ご家族・担当者全員で共有していきます。

7
サービス利用開始
ケアプランができたら、いよいよサービス利用開始です。


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