介護保険サービスの種類
要介護認定を受けることで様々な介護保険サービスを受けることができます。
このページでは、介護保険サービスの種類をご紹介します。
介護の相談、ケアプラン作成
居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)
居宅介護支援事業所とは、要介護1~5の認定を受けた方が最適な介護サービスを受けることができるようサポートをしてくれる専門家、ケアマネジャーが所属する場所です。自宅で介護保険サービスを利用するために必要なケアプランを、ケアマネジャーが作成・管理するようになります。
自宅に訪問
訪問介護(ホームヘルプ)
訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。
通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。
通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。
訪問看護
訪問看護とは、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭でその人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問して看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションとは、「訪問リハビリテーションサービスの利用が必要」と主治医が認めた方を対象としたサービスで、看護師や理学療法士など、主治医の指示に合わせて専門家がご自宅を訪問し療養上のお世話や診療の補助を行います。
訪問看護との違いは、運営母体が医療機関限定であるということです。
行われるサービスは訪問看護のリハビリテーションと同様です。
訪問看護との違いは、運営母体が医療機関限定であるということです。
行われるサービスは訪問看護のリハビリテーションと同様です。
訪問入浴介護
訪問入浴介護とは、看護師と入浴スタッフが専用の浴槽を用意してご自宅へ伺い、脱衣から入浴前後のバイタルチェックまで入浴をサポートするサービスです。
自宅の水道からお湯を使うかどうかは、ご利用になる事業者により異なります。
自宅の水道からお湯を使うかどうかは、ご利用になる事業者により異なります。
その他
夜間対応型訪問介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護などがあります。
施設に通う
通所介護(デイサービス)
通所介護とは、利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、施設に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練を行うサービスです。
施設では、食事や入浴など日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
食事や利用時間、定員数、どんなことをするのか、どんな方が多く通っているのか…など、ご利用になる事業者により特色が異なりますので、ご自身またはご家族に合った場所を探してみてください。
施設では、食事や入浴など日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
食事や利用時間、定員数、どんなことをするのか、どんな方が多く通っているのか…など、ご利用になる事業者により特色が異なりますので、ご自身またはご家族に合った場所を探してみてください。
通所リハビリテーション(デイケア)
通所リハビリテーション(デイケア)とは、老人保健施設、病院、診療所などの施設で、食事や入浴などの日常生活上の支援・生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供するサービスです。一般的なデイサービスとの違いは、リハビリを主な目的としていることと、医師が在籍していることです。デイケアに通うには医師の指示書が必要となります。また、デイサービスでも、理学療法士など専門職による機能訓練を受けることは可能です。
地域密着型通所介護(小規模デイサービス)
地域密着型通所介護(小規模デイサービス)とは、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供するサービスです。通所介護(デイサービス)との違いは、定員が18人以下であることです。
療養型通所介護
療養通所介護は常に看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者又はがん末期患者を対象にしたサービスで、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるようお手伝いします。
利用者が通所介護の施設に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。
利用者が通所介護の施設に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。
認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護は認知症の方を対象にした専門的なケアを提供するサービスで、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。
短期間の宿泊
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所生活介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所生活介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
(医療的なことが必要な場合は短期入所療養介護がある)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
(医療的なことが必要な場合は短期入所療養介護がある)
訪問・通い・宿泊を組み合わせる
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。
(看護を組み合わせできる複合型サービス・看護小規模多機能型居宅介護もある)
(看護を組み合わせできる複合型サービス・看護小規模多機能型居宅介護もある)
施設等で生活
特別養護老人ホーム(特養)
特別養護老人ホームとは、65歳以上で要介護度3~5の認定を受けている方が入居できる施設です。病気や障害などにより、在宅での生活が困難な方を対象としています。(基本的に介護度3以上の方となりますが、生活状況等により例外もあります)
介護保険の負担割合による介護サービス費に加え、食費等の生活費は全額自己負担となります。
介護保険の負担割合による介護サービス費に加え、食費等の生活費は全額自己負担となります。
介護老人保健施設(老健)
介護老人保健施設(老健)とは、65歳以上で要介護度1以上の認定を受けている方が入所できる施設です。主に、医療的なケアやリハビリなどが必要な方を対象としており、特養との明確な違いとして在宅復帰を目的としています。そのため、長期入所には向きません。
特養と同じく、介護保険の負担割合による介護サービス費に加え、食費等の生活費は全額自己負担となります。
特養と同じく、介護保険の負担割合による介護サービス費に加え、食費等の生活費は全額自己負担となります。
その他
介護療養型医療施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などがあります。
福祉用具を使う
福祉用具貸与
福祉用具貸与とは、福祉用具を指定業者から借りることができるサービスです。
在宅生活を続ける上で、利用者様本人やご家族の負担軽減のために役立つ様々な福祉用具をレンタルで利用することができます。対象となる福祉用具には、車いすや介護用ベッドとその付属品、手すりやスロープ、歩行器、杖などがあります。介護度により、レンタルの対象となる福祉用具が異なります。
在宅生活を続ける上で、利用者様本人やご家族の負担軽減のために役立つ様々な福祉用具をレンタルで利用することができます。対象となる福祉用具には、車いすや介護用ベッドとその付属品、手すりやスロープ、歩行器、杖などがあります。介護度により、レンタルの対象となる福祉用具が異なります。
特定福祉用具販売
特定福祉用具販売とは、特定の福祉用具の購入費用を介護保険で負担してもらえるサービスです。買うと高額な商品で、便座や簡易浴槽などレンタルの利用が衛生的に困難な福祉用具が対象となっています。要支援1~要介護5までの認定を受けた方が利用できます。
住環境を整える
住宅改修
住宅改修とは、段差の解消やスロープの設置など、介護のための住宅改修費を20万円まで支給してくれるサービスです。改修にかかった費用の1割(一定以上所得者は2割)は自己負担となります。原則として、住宅改修費支給は1人につき1回までとなります。